スキー場利用約款
スキー場利用約款
適用範囲
第1条 当社の経営するスキー場(以下「当スキー場」といいます。)の利用に関する契約は,この利用約款の定めるところにより、この利用約款に定めのない事項については、法令の定める ところ又は一般の慣習によります。
スノースポーツに内在する危険
第1条 当スキー場を利用する方(以下「利用者」といいます。)は、スキー・スノーボードに代表される全てのスノースポーツには、内在する次の各号の危険があることをご理解ください。
- 降雪、吹雪、降雨、濃霧など、天候にともなう危険
- 崖、斜面、凸凹、溝、沢など、地形に伴う危険
- アイスバーン、深雪、クレバス、雪崩など、雪質や雪面状態による危険
- 立木、切り株、茂み、岩石、露出した地表など、自然の障害物による危険
- リフト支柱、人工降雪設備、標識ロープ、マットなど、人工の工作物との衝突による危険
- 雪上車両との衝突の危険
- スノーパークの利用にともなう危険
- スピードの出し過ぎによる危険
- 自己転倒による危険
- 他の利用者との衝突による危険
- 疲労、飲酒、薬の服用、体調不良による危険
- 不適切な用具の使用による危険
- その他、これらに類する危険
滑走にあたって
第3条 利用者は、前条に記載された、スノースポーツに内在する危険を予測し、危険を回避しながら滑走してください。
2 利用者は常に前方を注視し、いつでも止まったり曲がったりできるよう滑走してください
リフトの乗降にあたって
第4条 利用者は、掲示板の注意書をよく読み、これに従ってリフトを乗降してください。
2 リフト乗降に不安を感じる方は、その旨を係員に申し出て、必要な援助を得てください。
3 就学前のお子様は、保護者と一緒に乗車してください。
4 滑走用具を装着してご利用ください。
5 同乗者にぶつからない様、注意してください。
6 降車時に降りられなかった場合、そのまま椅子に座っていてください。
標識・指示の遵守
第5条 利用者は、標識、掲示、場内放送、コースマップに記載されている注意書や警告、パトロールなど当スキー場係員の指示に従って行動してください。
禁止行為
第6条 利用者に対しては、次の各号の行為を禁止します。
- 滑走を禁止しているコース外を滑走すること
- 閉鎖中のコースに立ち入ったり、滑走したりすること
- 悪天候などにより、スキー場またはコースが閉鎖されている場合、登山すること
- 立木、リフト支柱、人工降雪設備、ネット、ロープ、マットなどの間近を滑走すること
- 他の利用者の間近を滑走すること
- 他の利用者の滑走を妨げること
- 圧雪車(コース整備車)を含む全ての雪上車両に近づくこと
- リフトの運行を妨げること(イスを揺らす、飛び降りる、ふざけたり後ろを向く、ストックで支柱に触れる、スキー板をバタバタさせる、いたずらに手すりを上下する、乳幼児と一緒に乗車する際固定器具の利用無しでおんぶ抱っこでの乗車、など)
- 飲酒や薬の服用などの影響により、心身が正常でない状態で滑走すること
- 長時間コース内で立ち止まったり、座り込んだりすること
- 当スキー場の許可なく、当スキー場で営利行為をなすこと
- 当スキー場の許可なく、ドローンを飛行させること
- 空き缶、たばこの吸い殻、その他の物品を、指定の場所以外に捨てたり、放置したりすること
- 犬などの動物をスキー場に放つこと
- 保護者の目の届かないところで、お子様の単独行動をさせること
- その他,これらに類する行為
徐行義務
第7条 利用者は,次の各号の状況下では徐行してください。
- 徐行の標識のあるところ
- 地形や障害物で、前方が見えにくいところ
- シーズン初めや春先などで積雪が十分でないところ
- 降雪、吹雪、濃霧、日没時などで視界が悪いとき
- 天候の具合で雪面の高低や凸凹が分かりにくい状況のとき
- 立木、切り株、茂み、岩石、露出した地形など、自然の障害物に近づいたとき
- リフト支柱,人工降雪設備,ネット,ロープ.マットなど,人工の工作物に近づいたとき
- コースの合流地点やコースが狭いところ
- リフトの乗り場や降り場に近づいたとき
- コースが混雑しているとき
- キッズエリアに近づいたとき
- 業務のために出動しているパトロールや運行している雪上車両に近づいたとき
- その他、徐行しないと危険な箇所を滑走するとき
滑走時の義務
第8条 利用者は、次の各号に従って滑走してください。
- 滑り出し、他のコースからの合流、コース横断のときは、コース上方からの滑走者を優 先させること
- 滑走中は前方の滑走者の動向を注視し、前方の滑走者との間に安全な距離を保つこと
- 追い越すときは、追い越される者の不意の動きも考慮したうえで、十分な間隔をあけて 追い越すこと
- 転倒した際は、できるだけ速やかにコースをあけ、コースの脇に避けること
- コースで、立ち止まったり、登り降りをしたりするときは、コースの端を利用すること
- 業務のために出動しているパトロールや運行している雪上車両があるときは、その業務 や運行を優先させ、進路をあけて停止又は徐行すること
- 流した滑走具で他の利用者に危害を与えないよう、滑走具に流れ止めを付けること
- 当スキー場は、スキー場管理区域外での事故に対して一切の責任を負いません。地域で定める「ニセコルール」を理解、遵守の上、滑走すること
スノーパークの利用上の義務
第9条 利用者は、スノーパークを利用する場合、次の各号を遵守してください。
- 掲示板に記載された注意書に従うこと
- 自らの能力と技術の範囲内で滑走すること
- 着地点の周囲の安全を確認してからスクートすること
- ヘルメットその他必要な防具を着用すること
引率者・指導者の責務
第10条 個人やグループ又は団体を当スキー場に案内し、利用者を指導、監督、介護する者(以下「引率者・指導者」といいます。)は、この利用約款を率先して遵守してください。
2 引率者・指導者は,受講者に滑走技術を教えるだけでなく、この利用約款に定める事項及び安全に滑走する方法も指導してください。
3 引率者・指導者は、他の利用者の妨げとなるような方法や場所で指導することは控えてください
4 引率者・指導者は、天候、雪質、コース状況などを考慮したうえ、受講者に不適切な課題を課したり、危険に遭わせたりしないよう指導してください
受講者の責務
第11条 受講者は他の利用者に対して何の優先権を持ちません。
2 受講者は、引率者・指導者の指示や注意に従うだけではなく、自らこの利用約款に定める 事項を守って行動してください。
子供の保護者・付添人の責務
第12条 保護者・付添人は子供の能力を見極め、子供を危険に遭わせないようにしてください。
2 保護者・付添人は,子供に対し、この利用約款に定める事項について教えるよう努めてください。
事故時の協力
第13条 事故の当事者及び目撃者は,速やかに事故の発生状況をバトロールなどの当スキー場係員に通報してください。
2 事故が起きた場合、全ての利用者は、事故者を援助するよう努めてください。
3 事故の当事者及び目撃者は、相互に身元を確認してください。 当社は、事故が起きた場合、当事者や目撃者を問わず、身元を確認させて頂くことがあります。
安全用具
第14条 利用者は、ヘルメットなどの安全用具を着用するよう努めてください。
保険加入の勧め
第15条 利用者は、事故に備えて、あらかじめ偏害保険や損害保険などに加入するよう努めてください。
捜索救助費用の負担
第16条 この利用約款に違反し、当スキー場外や当スキー場内のコース外に出て遭難した利用者(以下「遭難者」といいます。)や、遭難者の家族、友人及び知人などから、当社に捜索救助の要請があり、当社が遭難者の捜索救助活動を行った場合、当社は、遭難者に対し、捜索救助活動に要した、人件費、雷上車両運行費、リフト運行費、照明電気費及びその他発生した一切の費用を請求させていただきます。
損害賠償請求
第17条 当社は、利用者の故意若しくは過失により、又は利用者が法令若しくはこの利用約款の規定を守らないことにより、当社が損害を受けた場合、その利用者に対し、その損害の賠償を請求させていただきます。
利用の拒絶
第18条 当社は,次の各号のいずれかに該当する場合には、当スキー場の利用をお断りします。
- 当スキー場利用の申し込みが、この利用約款によらないとき
- 当スキー場の利用に関し、申込者から、当社で対応できない特別な負担を求められた とき
- 当スキー場利用が法令の規定又は公の秩序若しくは善良な風俗に反するものであるとき
- 泥酔者などスキー場利用上の安全を期しがたいと認められるとき
- 天災その他やむを得ない事由により当スキー場利用に支障があるとき
- パトロールなど当社の係員の指示に従わないとき
- 利用者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員並びに反社会団体員などであるとき
- 前各号に掲げる外、正当な理由があるとき
利用の制限
第19条 当社は、天候その他やむを得ない事由によりスキー場の安全に支障がある場合には、ス キー場の全部又は一部の利用を制限させて頂くことがあります。
責任
第20条 当スキー場は、スキー場管理区域外での事故に対して一切の責任を負いません。
2 ただし、要請の有無に関わらず当スキー場が必要と判断し救助活動を行った際は、これに関わる全経費を当事者に請求します。
3 当スキー場は、利用者がこのルールおよび日本の法令を守らなかったことにより損害または経費の負担を受けたとき、その賠償および負担経費の支払いを求めます。
4 当スキー場は、管理区域内の滑走用具置き場(スキーラック等)および駐車場等における盗難に対して責任を負いません。
5 当スキー場駐車場内で発生したお客様同士の事故に等に対して責任を負いません
*当スキー場の利用について紛争が生じた時の管轄裁判所は、当スキー場の所在地を管轄する裁判所とさせて頂きます。
約款の変更
第21条 この利用約款は、変更されることがあります。
2 変更を行う旨及び変更後の利用約款の内容並びに効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
日本ハーモニー・リゾート株式会社
ニセコHANAZONOリゾート