索道運送約款

索道運送事業約款

第1条 適用範囲

当社の経営する索道事業に関する運送約款は、この約款の定めるところにより行います。この約款に定めのない事項については法令の定めるところにより、法令に定めのないときは一般の慣習によります。

第2条 係員の指示 

旅客に対し安全輸送と秩序の維持のため必要な場合には、当社係員(以下「係員」という。)が指示を行いますが、その指示に対しては必ず従っていただきます。

第3条 運送の引受け  

当社は、第4条の規程により運送の引受けを拒絶する場合を除いては、旅客運送を引受けます。

第4条 運送の引受けの拒否 

当社は、次に該当する場合には、旅客運送の引受けを拒絶します。

1 有効な乗車券を所持していないとき。
2 係員の指示に従わないとき。
3 当該運送に関し、旅客から特別の負担を求められたとき。
4 当該運送が法令の規程又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
5 旅客の状態等から運送上の安全を期しがたいと認められるとき。
6 危険品等を所持しているとき。
7 天災その他やむを得ない理由による運送上の支障があるとき。
8 前各号に掲げる場合のほか正当の理由のあるとき。

第5条 乗車券の発売  

当社は、乗車券等を出札所等において発売します。

第6条 乗車券の効力

1 乗車券は、券面記載の条件で使用する場合に限りその効力を有します。
2 当社がその運賃、料金を変更した場合、変更前において発行   した乗車券は、その販売金額に係わらず通用期間内は有効とします。
3 当社で有効な乗車券等以外のものを使用したときは、無効とします。
4 乗車券等は、次の各号の一つに該当する場合は、無効とします。
 ①券面記載の条件によらないで使用したとき。
 ②シーズン券を、その記名人以外が使用したとき。
 ③改造又は変造若しくは偽造して使用したとき。
5 乗車券等の転売は禁止します。転売した乗車券等は無効なものとし回収します。

第7条 乗車券の確認等 

当社は、旅客が乗車の際、改札ゲートにて乗車券の確認又は減算をします。

第8条 運賃、料金及び適用方法 

当社が旅客から収受する運賃、料金及び適用方法は、別掲運賃表及び別に定める適用方法によります。

第9条 運転中止時における運送途中の乗客に対する取り扱い

天災その他やむを得ない事由により、索道の運転を中止した場合の乗客に対しては、運転再開後における有効乗車券の無償交付等必要な継続運送の措置を行います。

第10条 運賃の払い戻し 

天災及び当社の責任により索道の運転ができないときは、別に定める規程により払い戻しを行います。ただし、風雪等により運転に危険を生ずるおそれから一時的に運転を中止する場合は、この限りではありません。

第11条 責任の始期及び終期 

当社の運送に関する責任は、旅客が第7条の行為を行ったときに始まり、降車したところ をもって終わります。

第12条 乗客の禁止行為 

乗客は、次の行為を行ってはなりません。1搬器から飛び下り又は所定の位置以外で乗降すること。2スキー、ボード及び搬器を揺らすこと。3横乗り等危険な姿勢で乗車すること。4その他安全輸送を妨げる行為をすること。

第13条 旅客に関する責任 

当社は、索道の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責を負います。ただし、次の各号に該当する場合には、この限りではありません。
1索道の運行に関し、当社が法令に規程する注意を怠らなかったこと、索道施設に欠陥及び機能の障害がなかったこと等が証明されたとき。
2事故が専ら当該旅客の故意又は過失に基づいて発生したことが証明されたとき。なお、当社に一部過失があった場合を除きます。

第14条 携帯品等に関する責任 

当社は、旅客の運送に関して生じた、スキーその他の携帯品の滅失又はき損による損害については、これを賠償する責を負いません。ただし、その滅失又はき損が当社の過失による場合は、この限りではありません。

第15条 旅客の責任 

当社は、旅客の故意若しくは過失又はこの運送約款の規程を守らなかったこと等により、当社が損害を受けたときは、その旅客に対して賠償を求めます。

第16条 割増運賃等 

当社は、旅客が所持する乗車券が、第6条第3項及び第4項の規定によりその乗車券等を無効とされたときは、旅客から乗車券等に相当する額及びこれと同額以内の割増運賃等を申し受けます。

第17条 管轄裁判所 

当スキー場の利用について紛争が生じた時の管轄裁判所は、当スキー場の所在地を管轄する裁判所とさせていただきます。

制定 平成16年12月4日

日本ハーモニー・リゾート株式会社
ニセコHANAZONOリゾート